【25.04.06】NO.2268 マイナ保険証より従来保険証復活を 有効期限は5年、更新しないと無効に
マイナ保険証持たない人には 資格確認書交付され保険証として使用可
3月議会一般質問で中島たかし議員は、「マイナカード、マイナ保険証の現状と課題」について質問しました。知立市民のマイナカード保有率は約80%ですが、マイナ保険証登録者は国保・後期高齢者医療とも65%程度にとどまっています。マイナ保険証を持っていても実際に使用している人は全国的には25%程度で、従来の保険証を使用している人が大半です。今年7月末で現行国保保険証の有効期限が切れますが、代わりにマイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が送られてきて、保険証と同じように使用できます。
マイナ保険証、期限切れ3カ月前に通知が
マイナカードの有効期限は10年目の誕生日までですが、保険証として使える電子証明書の有効期限は5年です。カードに印刷されているのはカードそのものの有効期限で電子証明書の期限は印刷されていないので注意が必要です。マイナ保険証として紐付している人には有効期限の3カ月前に更新通知が届きます。更新は市役所での手続きが必要です。更新を忘れると3カ月は使えますが、マイナ保険証は無効になります。その後は資格確認書が送られてきます。
マイナ保険証をもっていない人には、現在有効な保険証の期限切れ前に、資格確認書が送られてきますが、マイナ保険証の人には「資格内容のお知らせ」が届きますがマイナ保険証が有効でないと使えません。
今年から期限切れカードが大量に発生
マイナカードの年度別の申請数と交付枚数は下表の通りですが、マイナポイントで多くの人がカードを取得し、保険証のひも付を行った22年度までの交付が大半です。従って、今年から来年にかけて、電子証明書の更新手続きが必要な人が市役所に殺到することが予想されます。
5月から戸籍へのふりがな表記が始まる
今年5月26日からは戸籍へのふりがな表記が始まります。目的はマイナンバー制度で個人の識別を明確にするためです。具体的な実務は国が行いますが、市民にはふりがなが正しいかどうかの確認書が送られてきます。正しい場合は何もしなくても良いのですが、間違っている場合は届出が必要です。修正しないとそままその読み方が戸籍に登録されます。
マイナ免許証の登録は慎重に
4月からは運転免許証のマイナカード登録も可能となりましたが、こちらは従来免許証との併用ができます。ただし、電子証明書の有効期限と免許証の有効期限が異なるため、どちらかの期限が切れれば無効となります。
マイナカードは不便、従来保険証の復活を
マイナンバー制度は「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」として制定されました。行政は効率化されたのか、国民の利便性は上がったのか、公平・公正な社会は実現したのでしょうか。市役所の事務量は大幅に増え、マイナ保険証の利用率が上がらないのは、従来保険証の方が便利だからではないでしょうか。3月5日の中日新聞社説でも「従来保険証復活させよ」の見出しで、マイナ保険証の問題点を指摘しています。全国保険医団体連合会もマイナ保険証は、病院の負担が大きく、医療情報も古くて使えないと、従来保険証の優位性を指摘して、保険証の復活を求めています。
政府はこうした国民の声に率直に耳を傾け、直ちに誤りをただすべきです。